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当社では金融専門講師の派遣も行っております。 詳しくはこちらへどうぞ! ◆ 組合型のファンドを組成し、投資家から集めた資金を主に有価証券やデリバティブ取引で運用を行う場合は、投資運用業の登録が必要になります。
投資運用業は、投資法人の運用、投資信託の運用、投資一任契約による運用と自己運用に分類されており、自ら組成したファンドを運用していく場合は、投資運用業の中の「自己運用」という種別に登録することになります。
投資運用業の登録を受けるためには、金商法で定められている要件をクリアして登録する必要があります。要件は様々ですが、実質的にポイントなるのは2つといえます。
まず1つ目の要件は、法人であり、資本金5,000万円以上かつ純資産額も5,000万円以上であることが必要です。取締役会が設置されていることも必要です。
2つ目の要件は、業務を適確に遂行するに足りる人的構成を要していることです。
この業務を適確に遂行するに足りる人的構成について次で説明します。
登録申請を行うにあたり、登録を受けようとする業者は、この抽象的な要件を満たしていかなければなりません。
具体的には、どのようなものなのでしょうか。金融庁が発表しているガイドラインにヒントがあります。
1
経営者が、その経歴及び能力等に照らして、投資運用業者としての業務を公正かつ的確に遂行することができる資質を有していること
2
常務に従事する役員が、金商法等の関連諸規制や監督指針で示している経営管理の着眼点の内容を理解し、実行するに足る知識・経験、及び金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験を有すること
3
権利者のために資産運用を行う者として、運用を行う資産に関する知識及び経験を有する者が確保されていること
4
資産運用部門とは独立してコンプライアンス部門(担当者)が設置され、その担当者として十分な知識及び経験を有する者が十分に確保されていること
5
上記3・4のほか、行おうとする業務の適確な遂行に必要な人員が各部門に配置され、内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成にあること
6
行おうとする業務について、次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が図られていること
a. 帳簿書類・報告書等の作成、管理
b. ディスクロージャー
c. 運用財産の分別管理
d. リスク管理
e. 電算システム管理
f. 管理部門による運用状況管理、顧客管理
g. 法人関係情報管理
h. 広告審査
i. 顧客情報管理
j.苦情・トラブル処理
k. 顧運用部門による資産運用業務の執行
l. 内部監査
つまりガイドラインを解読していくと下記になります。
?役員に業務の知識・経験、コンプライアンスやリスク管理の知識・経験を有していること
?一定の兼務は可能と想定できますが、営業を担当する部門・資産運用を担当する部門・内部管理を担当する部門・コンプライアンスを担当する部門・内部監査を担当する部門があり、それぞれに知識と経験を有した責任者がいること
上記の資本金や人的構成の要件を満たすことができれば、もうひとつのポイントである業務方法書と社内規程の整備が求められます。
業務方法書は、金融庁や財務局への宣誓書のようなもので、これから行う運用業に関して詳細にその業務方法を規定していきます。
また、運用業の登録には、社内規程の整備が必須で、会社の規模や人的構成に応じた規程を作成していかなければなりません。
ファンドの資金を主に不動産信託受益権にて運用を行っていく場合は、「不動産関連特定投資運用業」と規定されており、この場合は、国土交通省の総合不動産投資顧問業の登録が可能な状態であることが求められます。
総合不動産投資顧問業の登録についても、投資運用業と同じような組織体制や資本金の要件をクリアする必要がありますが、投資運用業にはない「判断業務統括者」の設置が求められます。
判断業務統括者は下記の方々が該当し、さらに20億円以上の物件について投資、取引、管理に関する経験が必要です。
?不動産コンサルティング技能登録試験
?ビル経営管理士
?不動産証券化協会認定マスター
?不動産鑑定士
?弁護士
?公認会計士
投資運用業の登録申請を行うにあたって求められる書類は下記になります。
申請書
登録申請書(第1面)
商号、名称又は氏名(第2面)
資本金の額又は出資の総額(第3面)
役員の氏名又は名称(第4面)
金融商品取引業に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する使用人の氏名(第5面)
投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用を行う部門を統括する使用人の氏名(第6面)
投資助言・代理業に関し、営業所又は事務所の業務を統括する使用人の氏名(第7面)
業務の種別(第8面)
本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地(第9面)
その他の営業所又は事務所のうち、無人の営業所又は事務所の状況(第10面)
他に行っている事業の種類(第11面)
第7条第3号イ及び第4号から第7号までに掲げる事項(第12面)
添付書類
法第29条の4第1項各号(第1号ハ及びニ並びに第5号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
業務の内容及び方法
業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記した書面
役員及び重要な使用人の履歴書
役員及び重要な使用人の住民票の抄本
役員及び重要な使用人の登記されていないことの証明書及び身分証明書
役員及び重要な使用人の誓約書
登録申請者及び重要な使用人の履歴書
登録申請者及び重要な使用人の登記されていないことの証明書及び身分証明書
重要な使用人の誓約書
特定関係者の状況
定款
登記事項証明書
最終の貸借対照表及び損益計算書
登録免許税領収証書
会社概要
純財産額を算出した書面
主要株主の商号、名称又は氏名及び本店又は主たる事務所の所在地並びに当該主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面
外国法人であるときは、主要株主に準ずる者が金融商品取引業の健全かつ適切な運営であることについて外国の当局の確認が行われていることを証する書面又はこれに準ずる書面