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トップページ > 有価証券とは
金商法でのファンド規制
■金商法での「有価証券」とは

ファンドビジネスにおいて、有価証券にて運用を行う場合に適格機関投資家等特例業務届出か第二種金融商品取引業や投資運用業の登録が必要と説明してきましたが、そもそも金融商品取引法では、有価証券をどのように定義しているのでしょうか。

金融商品取引法では、「有価証券」を第2条第1項にて定義しています。

1号

国債証券

2号

地方債証券

3号

特別の法律により法人の発行する債券(4号・11号を除く)

4号

特定社債券(資産の流動化に関する法律に規定)

5号

社債券

6号

出資証券(特別の法律により設立された法人の発行)

7号

優先出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定)

8号

優先出資証券・新優先出資引受権表示証券(資産の流動化に関する法律に規定)

9号

株券・新株予約権証券

10号

投資信託受益証券・外国投資信託受益証券

11号

投資証券・投資法人債券・外国投資証券

12号

貸付信託受益証券

13号

特定目的信託の受益証券(資産の流動化に関する法律に規定する)

14号

受益証券発行信託の受益証券(信託法)

15号

約束手形(内閣府令で定めるもの)

16号

抵当証券(抵当証券法)

17号

外国または外国の者の発行する証券または証書で1号から9号までまたは12号から前号までに掲げる証券または証書の性質を有するもの

18号

外国の者の発行する証券または証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもの(内閣府令で定めるもの)

19号

有価証券・みなし有価証券のオプションを表示する証券・証書

20号

前各号に掲げる証券または証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券または証書で、当該預託を受けた証券または証書に係る権利を表示するもの

21号

前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券または証書

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