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当サイトでご説明してきたとおり、有価証券やデリバティブ取引にて運用を行うファンドを組成する場合は、金商法に基づいて第二種金融商品取引業と投資運用業の登録が必要となります。
しかしながら、この第二種金融商品取引業と投資運用業の登録は、非常にハードルが高く、長い申請期間を要します。日本国内で投資運用業を保有している業者は200社ほどで、その大半が投資信託や投資法人の運用を行う会社です。
金商法施行前では、このファンド運用である自己募集・自己運用については、特別な規制がなかったため、金商法が施行されれば混乱が起こるとして、第二種金融商品取引業と投資運用業の登録を行わずにファンドビジネスが展開できる適格機関投資家等特例業務という制度が金商法では設けられることになりました。
適格機関投資家等特例業務とは、簡単に言うとプロ向けに組成されるプライベートなファンドとなります。
「プロ向け」とは、投資のプロで、法人や機関、団体として投資を行っている投資家をいい、「プライベート」とは、一般投資家が49名以下という意味をいいます。
適格機関投資家等特例業務を図にすると下記のようになります。
ファンドは、一般的に法人型と組合型、信託型に分類されていますが、この適格機関投資家等特例業務においては、集団投資スキーム持分といわれる組合型ファンドの形式でなければなりません。
組合型ファンドは、一般的に匿名組合、投資事業有限責任組合、民法組合、有限責任事業組合となります。
適格機関投資家等特例業務において、ポイントとなるのが適格機関投資家から投資を受けるということです。ではこの適格機関投資家とはどのような投資家なのでしょうか。
金融商品取引法では、定義府令の第10条に、適格機関投資家について定義されています。
1
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業・投資運用業に限定)
2
投資法人
3
外国投資法人
4
銀行
5
保険会社
6
外国保険会社等
7
信用金庫・信用金庫連合会・労働金庫・労働金庫連合会
8
農林中央金庫・商工組合中央金庫
9
金融庁長官に届出を行った信用協同組合・信用協同組合連合会・預金もしくは貯金の受入れ又は共済に関する施設の事業をすることができる農業協同組合連合会・共済水産業協同組合連合会
10
株式会社企業再生支援機構(株式会社企業再生支援機構法22条1項1号並びに2号イ及びハに掲げる業務を行う場合に限定)
11
財政融資資金の管理及び運用をする者
12
年金積立金管理運用独立行政法人
13
国際協力銀行
14
日本政策投資銀行
15
預金または貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び漁業協同組合連合会
16
内閣府令第一条の九第四号に掲げる者
17
銀行法施行規則第十七条の三第二項第十二号に掲げる業務を行う株式会社のうち、当該業務を行う旨が定款において定められ、かつ、この号の届出の時における資本金の額が五億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者
18
投資事業有限責任組合
19
厚生年金基金のうち最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額、支払備金の金額及び過剰積立金残高の金額の合計額を控除した額が百億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者、企業年金基金のうち最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額及び支払備金の金額の合計額を控除した額が百億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者並びに企業年金連合会
20
都市再生特別措置法第二十九条第一項第二号に掲げる業務を行うものとして同項の承認を受けた者
21
信託業法第二条第二項に規定する信託会社のうち金融庁長官に届出を行った者
22
信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社のうち金融庁長官に届出を行った者
23
次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った法人(ロに該当するものとして届出を行った法人にあっては、業務執行組合員等(組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員、匿名組合契約を締結した営業者若しくは有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する者をいう。以下この号及び次号において同じ。)として取引を行う場合に限る。)
イ 当該届出を行おうとする日の直近の日(以下この条において「直近日」という。)における当該法人が保有する有価証券の残高が十億円以上であること。
ロ 当該法人が業務執行組合員等であって、次に掲げるすべての要件に該当すること(イに該当する場合を除く。)。
(1) 直近日における当該組合契約、匿名組合契約若しくは有限責任事業組合契約又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る出資対象事業により業務執行組合員等として当該法人が保有する有価証券の残高が十億円以上であること。
(2) 当該法人が当該届出を行うことについて、当該組合契約に係る組合の他のすべての組合員、当該匿名組合契約に係る出資対象事業に基づく権利を有する他のすべての匿名組合契約に係る匿名組合員若しくは当該有限責任事業組合契約に係る組合の他のすべての組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係るすべての組合員その他の者の同意を得ていること。
24
次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った個人(ロに該当するものとして届出を行った個人にあっては、業務執行組合員等として取引を行う場合に限る。)
イ 次に掲げるすべての要件に該当すること。
(1) 直近日における当該個人が保有する有価証券の残高が十億円以上であること。
(2) 当該個人が金融商品取引業者等に有価証券の取引を行うための口座を開設した日から起算して一年を経過していること。
ロ 当該個人が業務執行組合員等であって、次に掲げるすべての要件に該当すること(イに該当する場合を除く。)。
(1) 直近日における当該組合契約、匿名組合契約若しくは有限責任事業組合契約又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る出資対象事業により業務執行組合員等として当該個人が保有する有価証券の残高が十億円以上であること。
(2) 当該個人が当該届出を行うことについて、当該組合契約に係る組合の他のすべての組合員、当該匿名組合契約に係る出資対象事業に基づく権利を有する他のすべての匿名組合契約に係る匿名組合員若しくは当該有限責任事業組合契約に係る組合の他のすべての組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係るすべての組合員その他の者の同意を得ていること。
25
外国の法令に準拠して外国において次に掲げる業を行う者(個人を除く。)で、この号の届出の時における資本金若しくは出資の額又は基金の総額がそれぞれ次に定める金額以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者
イ 第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。) 五千万円
ロ 投資運用業五千万円
ハ 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業二十億円
ニ 保険業法第二条第一項に規定する保険業十億円
ホ 信託業法第二条第一項に規定する信託業(同条第三項に規定する管理型信託業以外のものに限る。) 一億円
26
外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加盟している国際機関のうち金融庁長官に届出を行った者
適格機関投資家等特例業務を始めるには管轄の財務局へ届出を行うことで開始することができます。届出する内容は下記です。
商号または名称・氏名
資本金の額(法人の場合)
役員の氏名(法人の場合)
法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する使用人及び第237条第1項に規定する使用人の氏名
運用を行う部門を統括する使用人及び第237条第2項に規定する使用人の氏名
業務の種別
主たる営業所または事務所の名称及び所在地
他に行っている事業の種類
第238条に定める事項
一般的にファンドビジネスを始めようとされる場合、投資運用業や第二種金融商品取引業登録の必要がない適格機関投資家等特例業務でスタートされます。
この適格機関投資家等特例業務は、適格機関投資家を確保できるかどうかがファンド成立の大きなポイントとなります。
当社では、この適格機関投資家のご紹介が可能です。この適格機関投資家の確保でお困りの方もぜひご相談ください。