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法律では、任意組合契約・匿名組合契約・賃貸方式の契約に基づいて、投資家が資産や金銭を出資し、業務を委託された不動産会社などの専門家がその資産などを一括して不動産事業を行い、その不動産事業から生じた収益を投資家に分配する事業をいいます。
この不動産特定共同事業は、「不動産特定共同事業契約の契約の代理・媒介する行為」と「不動産取引から生じる収益等の分配を行う行為」が定義されています。
不動産特定共同事業についても、金商法の登録と同じように、資本金や純資産額といった財産上の要件と人的構成の要件をクリアしなければなりません。また当然ながら宅地建物取引業免許を取得している必要もあります。
主な要件は下記になります。
1
法人であり、宅地建物取引業免許業者であること。
2
資本または出資の額が下記の額を満たすこと
?契約締結法人の場合:1億円
?代理・媒介法人の場合:2,000万円
?子会社SPCの場合:2,000万円
3
資産の合計額から、負債の合計額を控除した額が資本または出資の額の100分の90に相当する額を満たすものであること。
4
事務所ごとに業務管理者が設置されていること
業務管理者とは、宅地建物取引業主任者であり、下記に該当する方が就任することができます。
?不動産特定共同事業の業務に関し3年以上の実務経験を有する方
?不動産コンサルティング技能試験登録者
?ビル経営管理士審査登録者
5
約款が政令で定める基準に適合していること
6
事業を適格に遂行するに足りる財産的基礎を有していること
・・・最終の決算において当期利益を有し、かつ、金融支援を受けていないなど財務内容が良好であること
7
事業を適格に遂行するに足りる人的構成を有していること
不動産特定共同事業の許可申請を行うにあたって求められる書類は下記になります。
登録申請書
誓約書
定款
登記簿謄本
業務管理者設置証明書
実務経験証明書又は業務管理者資格届出書類
名簿(相談役及び顧問)
名簿(5%以上の株主)
不動産特定共同事業契約約款
身分証明書(役員等)
身分証明書(業務管理者)
登記されていないことの証明書(役員等)
登記されていないことの証明書(業務管理者)
事務所を使用する権原に関する書面
事務所の案内図
事務所の写真
略歴書(役員等)
略歴書(業務管理者)
不動産特定共同事業の業務に係る組織図
決算書(直前3年間分)
納税証明書(直前3年間分)