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ファンドビジネスにおいて、みなし有価証券にて運用を行う場合にも規制の対象となります。では、金融商品取引法で、みなし有価証券をどのように定義しているのでしょうか。
金融商品取引法では、「みなし有価証券」を第2条第2項にて定義しています。
1号
信託の受益権(第2条10号・12号・13号・14号を除く)
2号
外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの(第2条10号・17号・18号を除く)
3号
合名会社・合資会社の社員権(政令で定めるものに限る)または合同会社の社員権
4号
外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
5号
集団投資スキーム持分(民法の組合契約・匿名組合契約・投資事業有限責任組合契約・有限責任事業組合に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利のうち、出資者が出資対象事業から生ずる収益の配当または出資対象事業にかかる財産の分配を受ける権利)
6号
外国の法令に基づく権利で前号に掲げる権利に類するもの
7号
前各号に掲げるものの他、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益または投資者の保護の確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利