金商法第2条に規定される株券や債券、受益証券などの有価証券、FXや日経225などのデリバティブ取引にて運用を行うファンドを組成する場合は、金融商品取引法が規制する法律となります。
投資家が資金を投資し保有するファンドの持分を、金商法では集団投資スキーム持分といい、これを「みなし有価証券」と定められています。このみなし有価証券を募集する行為が、上記の表の「資金を集める行為」になり、第二種金融商品取引業の登録が必要となります。
次に、投資家から集めた資金を運用する行為が、金融商品取引法第2条8項15号に規定されている投資運用業の中の「ファンド運用業」に該当します。
つまり、株券や債券、信託受益権、デリバティブなどで運用を行うファンドを行う場合は、「第二種金融商品取引業」と「投資運用業」の登録が必要となります。
ただし、「資金を集める行為」だけを行い、「集めた資金を運用する行為」は他の運用会社へ委託する場合は、「第二種金融商品取引業」だけで済む場合がありますし、逆のケースもあります。
また、金商法には、「第二種金融商品取引業」と「投資運用業」の登録が免除され、「資金を集める行為」「集めた資金を運用する行為」の両方を行うことができるプロ向けファンドの「適格機関投資家等特例業務」という方法もあります。詳しくはこちらから。
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