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トップページ > ファンドビジネスを行うには
ファンドとは
■「資金を集める行為」と「集めた資金を運用する行為」それぞれに規制

ファンドは、簡単にいうと、投資家から資金を集めて、それを運用し、投資家へ収益を分配すること組織です。

ですから、ファンドビジネスを行うには、2つの行為「資金を集める行為」「集めた資金を運用する行為」を必ず行うことになります。

そして、この「資金を集める行為」と「集めた資金を運用する行為」を、法律が規制しており、ファンドビジネスを行うには、下記にあげる許可や登録を受けることによって事業ができるようになります。

■株券や債券、信託受益権、デリバティブなどで運用を行う場合

資金を集める行為

金融商品取引法での第二種金融商品取引業登録

集めた資金を運用する行為

金融商品取引法での投資運用業登録

※プロ向けファンドの場合

適格機関投資家等特例業務届出により、第二種金融商品取引業登録・投資運用業登録を行わずに「資金を集める行為」「集めた資金を運用する行為」が可能

金商法第2条に規定される株券や債券、受益証券などの有価証券、FXや日経225などのデリバティブ取引にて運用を行うファンドを組成する場合は、金融商品取引法が規制する法律となります。

投資家が資金を投資し保有するファンドの持分を、金商法では集団投資スキーム持分といい、これを「みなし有価証券」と定められています。このみなし有価証券を募集する行為が、上記の表の「資金を集める行為」になり、第二種金融商品取引業の登録が必要となります。

次に、投資家から集めた資金を運用する行為が、金融商品取引法第2条8項15号に規定されている投資運用業の中の「ファンド運用業」に該当します。

つまり、株券や債券、信託受益権、デリバティブなどで運用を行うファンドを行う場合は、「第二種金融商品取引業」と「投資運用業」の登録が必要となります。

ただし、「資金を集める行為」だけを行い、「集めた資金を運用する行為」は他の運用会社へ委託する場合は、「第二種金融商品取引業」だけで済む場合がありますし、逆のケースもあります。

また、金商法には、「第二種金融商品取引業」と「投資運用業」の登録が免除され、「資金を集める行為」「集めた資金を運用する行為」の両方を行うことができるプロ向けファンドの「適格機関投資家等特例業務」という方法もあります。詳しくはこちらから。

■現物不動産で運用を行う場合

資金を集める行為

不動産特定共同事業許可

集めた資金を運用する行為

不動産特定共同事業許可

現物不動産にて運用する不動産ファンドの場合は、金商法のように複雑ではなく、不動産特定共同事業法にて規制されており、同法に基づく不動産特定共同事業許可を受けることにより、「資金を集める行為」「集めた資金を運用する行為」が可能となります。

■商品先物、商品先物指数、商品オプションで運用を行う場合

資金を集める行為

金融商品取引法での第二種金融商品取引業登録

集めた資金を運用する行為

商品ファンド法での商品投資顧問業者許可

商品先物、商品先物指数、商品オプションで運用するファンドの場合は、「資金を集める行為」が、金商法での集団投資スキーム持分の募集となり、有価証券での運用の場合と同じく「第二種金融商品取引業登録が」必要となります。

「集めた資金を運用する行為」は、法律が変わり、「商品投資に係る事業の規制に関する法律」いわゆる商品ファンド法での商品投資顧問業者許可を取得することにより行うことが可能となります。

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