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ファンドビジネスにおいて、デリバティブ取引にて運用を行う場合にも金融商品取引法の規制の対象となります。では、金融商品取引法で、デリバティブ取引をどのように定義しているのでしょうか。
金商法では、「金融商品または金融指標に基づく先物取引、指数先物取引、オプション取引、指数オプション取引、スワップ取引及びクレジット・デリバティブ取引など」としています。
金融商品取引法では、「デリバティブ取引」の基礎となる金融商品の概念を第2条第24項で、また金融指標を第2条第25項で規定しています。その上で、第2条第20項でデリバティブ取引を、「市場デリバティブ取引」「店頭デリバティブ取引」「外国市場デリバティブ取引」に分類し、第21項から第23項でそれぞれ説明しています。
金融商品取引法では、「デリバティブ取引」の基礎となる金融商品の概念を第2条第24項で規定されています。
1号
有価証券
2号
預金債券
3号
通貨
4号
前3号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であって、当該資産にかかるデリバティブ取引について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの。
5号
金融商品取引所の標準物
金融商品取引法では、「デリバティブ取引」の基礎となる金融指標の概念を第2条第25項で規定されています。
金融商品の価格、金融商品(通貨を除く)の利率等
気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であって、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標または社会経済の状況に関する統計の数値であって、これらの指標または数値に係るデリバティブ取引について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの
市場デリバティブ取引とは、金融商品市場において、その市場を開設する者の定める基準及び方法に従い、下記の取引を行う場合が該当します。
金融商品先物取引
金融指標先物取引
金融商品等オプション取引
金利等スワップ取引
クレジット・デリバティブ取引、その他のデリバティブ取引
6号
前各号に掲げる取引に類似する取引であって政令で定めるもの
店頭デリバティブ取引とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに1対1で行う、下記の取引を行う場合が該当します。
金融商品先渡し取引
金融指標先渡し取引
金融商品等店頭オプション取引
金利指標店頭オプション取引
クレジット店頭デリバティブ取引・その他の店頭デリバティブ取引
7号
前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であって、公益または投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
外国市場デリバティブ取引とは、外国金融商品市場において行う取引であって、市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。