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有価証券やデリバティブ取引を規制する金融商品取引法に基づいてファンドを組成し運用していく場合、登録か届出を行わなければなりません。
登録というのは、第二種金融商品取引業登録と投資運用業登録、届出は、適格機関投資家等特例業務届出になります。
下記で詳しくご説明いたします。
適格機関投資家等特例業務とは、金商法63条に規定される業務であり、プロ向けのプライベートな(私募)ファンドを組成し運営する場合の特例措置です。
特例措置というのは、通常、金商法でのファンドビジネスを行う場合、第二種金融商品取引業と投資運用業の登録が必ず必要なのですが、この登録が不要となる措置です。
その分、一般投資家は49名以下と制限されており、1名以上は適格機関投資家といわれる投資のプロを必ず入れなければなりません。 また、ファンドの種類も集団投資スキーム持分という組合形式でなければなりません。
資金を集める行為
届出のみ(第二種金融商品取引業登録不要)
集めた資金を運用する行為
届出のみ(投資運用業登録不要)
第二種金融商品取引業や投資運用業の登録はハードルが高いものがありますので、現在、金商法で設立されているファンドの大多数がこの適格機関投資家等特例業務で行われています。
適格機関投資家等特例業務については、こちらでも詳しくご説明しております。
上記の適格機関投資家等特例業務以外の方法でファンドビジネスを行うには、?第二種金融商品取引業登録か?投資運用業登録または?第二種金融商品取引業登録と投資運用業登録の両方が必要となります。
?の場合は、「資金を集める行為」のみを行い、「集めた資金を運用する行為」は投資運用業者へ委託することになります。
?の場合は、「資金を集める行為」を第二種金融商品取引業者へ委託し、「集めた資金を運用する行為」を自社で行うことになります。
?の場合は、「資金を集める行為」「集めた資金を運用する行為」を行うことができます。
第二種金融商品取引業登録
投資運用業登録
第二種金融商品取引業と投資運用業登録を行うことにより、50名以上の投資家を募集することが可能となります。また一般投資家のみを対象としたファンドの組成も可能となってきます。
ただし、この第二種金融商品取引業と投資運用業の登録要件は、とても高いレベルのものを求められ、通常は少なくとも半年程度の期間を要します。
第二種金融商品取引業登録についてはこちら、投資運用業の登録についてこちらもご覧ください。