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現在、ファンドは大きく3つに区別されます。
それぞれ組合形式・法人形式・信託形式の代表的なヴィークルは下記になります。
組合形式
匿名組合・投資事業有限責任組合・有限責任組合(LLP)・民法組合
法人形式
株式会社・合同会社・有限責任中間法人・一般社団法人・投資法人・特定目的会社
信託形式
投資信託・特定目的信託
組合は、複数の人たちが事業を行うために出資をして設立される組織をいいます。
ファンドとして利用される組合は、商法535条の匿名組合契約に基づき成立する匿名組合、LPS法に基づき成立する投資事業有限責任組合(Limited Partnership)、LLP法に基づき成立する有限責任事業組合(LLP)、民法667条により成立する民法組合があります。
法人形式では、会社法などにより設立される組織をいい、ヴィークルとして使用される会社は、SPC(Speecial Purpose Company)とも呼ばれます。
ファンドとして利用される法人は、会社法に基づき設立される株式会社・合同会社(GK)、一般社団法人法により設立される一般社団法人、特別法により設立される投資法人・特定目的会社(TMK)が該当します。
有限責任中間法人は、一般社団法人法の施行により廃止されています。
信託形式は、委託者により信託された資産が、受託者により運用され、運用収益を受益者に配分される形式をいいます。
この信託形式には、信託法による投資信託と、資産流動化法による特定目的信託が該当します。
投資信託には、委託者指図型投資信託と委託者非指図型投資信託があり、証券会社などで販売されている投信は、このいずれかに該当します。