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トップページ > 第二種金融商品取引業
第二種金融商品取引業
■ファンド持分の募集は第二種金融商品取引業に該当

ファンド持分は、集団投資スキーム持分と言われ、金融商品取引法では、第2条2項5号に規定されています。外国の集団投資スキーム持分は6号となります。

この集団投資スキーム持分は、「みなし有価証券」とされており、みなし有価証券の募集または私募は、第二種金融商品取引業に該当してきます。

■登録要件は主に「資本金」と「人的構成」

第二種金融商品取引業の登録を受けるためには、金商法で定められている要件をクリアして登録する必要があります。要件はいろいろありますが、実質的にポイントなるのは2つといえます。

まず1つ目の要件は、法人であれば資本金1,000万円以上(個人では1,000万円の供託)です。

2つ目の要件は、業務を適確に遂行するに足りる人的構成を要していることです。

この業務を適確に遂行するに足りる人的構成について次で説明します。

■「業務を適確に遂行するに足りる人的構成」とは

登録申請を行うにあたり、登録を受けようとする業者は、この抽象的な要件を満たしていかなければなりません。

具体的には、どのようなものなのでしょうか。金融庁が発表しているガイドラインにヒントがあります。

1

経営者が、その経歴及び能力等に照らして、金融商品取引業者としての業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有していること

2

常務に従事する役員が、金商法等の関連諸規制や監督指針で示している経営管理の着眼点の内容を理解し、実行するに足る知識・経験、及び金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験を有すること

3

行おうとする業務の適確な遂行に必要な人員が各部門に配置され、内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成にあること

4

営業部門とは独立してコンプライアンス部門(担当者)が設置され、その担当者として知識及び経験を有する者が確保されていること

5

行おうとする業務について、次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が図られていること

a. 帳簿書類・報告書等の作成、管理

b. ディスクロージャー

c. リスク管理

d. 電算システム管理

e. 売買管理、顧客管理

f. 広告審査

g. 顧客情報管理

h. 苦情・トラブル処理

i. 内部監査

つまりガイドラインを解読していくと下記になります。

?役員に業務の知識・経験、コンプライアンスやリスク管理の知識・経験を有していること

?一定の兼務は可能と想定できますが、営業を担当する部門・内部管理を担当する部門・コンプライアンスを担当する部門・内部監査を担当する部門があり、それぞれに知識と経験を有した責任者がいること

■登録申請に必要な書類

第二種金融商品取引業の登録申請を行うにあたって求められる書類は下記になります。

申請書

法人

個人

1

登録申請書(第1面)

2

商号、名称又は氏名(第2面)

3

資本金の額又は出資の総額(第3面)

4

役員の氏名又は名称(第4面)

5

金融商品取引業に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する使用人の氏名(第5面)

6

投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用を行う部門を統括する使用人の氏名(第6面)

7

投資助言・代理業に関し、営業所又は事務所の業務を統括する使用人の氏名(第7面)

8

業務の種別(第8面)

9

本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地(第9面)

10

その他の営業所又は事務所のうち、無人の営業所又は事務所の状況(第10面)

11

他に行っている事業の種類(第11面)

12

第7条第3号イ及び第4号から第7号までに掲げる事項(第12面)

添付書類

法人

個人

13

法第29条の4第1項各号(第1号ハ及びニ並びに第5号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面

14

業務の内容及び方法

15

業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記した書面

16

役員及び重要な使用人の履歴書

17

役員及び重要な使用人の住民票の抄本

18

役員及び重要な使用人の登記されていないことの証明書及び身分証明書

19

役員及び重要な使用人の誓約書

20

登録申請者及び重要な使用人の履歴書

21

登録申請者及び重要な使用人の登記されていないことの証明書及び身分証明書

22

重要な使用人の誓約書

23

特定関係者の状況

24

定款

25

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26

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27

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28

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